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企業法務 : 知的財産権法

 知的財産権をめぐる法的環境は近年大きく変わりつつあります。実体面においては、特許法・著作権法などの度々の法改正に加え、裁判所が侵害訴訟において技術の均等と特許等の無効にまで立ち入って判断するなど、新判例が次々と出てきております。さらには、訴訟の迅速化を図るために第一審では1年程度の短期間で判決を行うとの裁判所の方針が示される一方、損害賠償額の高額化が進むなど、侵害訴訟の実務は難しい局面を迎えております。また、海外での特許訴訟戦略の一つとして、日本企業がアメリカ等で訴えられる場面を回避するために、逆に日本企業から特許訴訟を提起するといった方法を採るケースも増えてきています。WTO加盟を契機に中国の知的財産権保護が加速するなど、アジア諸国でも企業活動を展開する上で知的財産権戦略は必須のものとなっています。

 このように知的財産権分野では質・量の両面で激変していることから、当事務所では過去からの国内外の知的財産権の形成、移転および紛争予防に関する実務を体系化するほか、当該分野の専門家を充実させるとともに研修・教育にも力を入れております。知的財産権分野に関する相談・訴訟案件に対しては、知的財産権の専門チームが、また必要に応じて海外の法律事務所、各種技術の専門家の協力を得るなどして戦略的な対応をしております。  

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