
概要と特徴:上海・東京事務所の開設
![]()
中国との10年以上の人的交流をより発展させるため、また開放経済体制への移行を契機に中国各地域に生産・販売拠点を求めて進出した日系企業からの法的支援要請にお応えするため、1995(平成7)年に産業・経済の中心である上海に日本の法律事務所としては初めての事務所を開設しました。
変化の著しい中国の法制度に精通した日本人弁護士が常駐するとともに、ご依頼者のニーズに応じて現地の有力な中国の法律事務所と連携するなどクライアンツ・オリエンテッド体制を敷いておりますので、新しい、また複雑な法的問題にも十分満足していただける対応ができるものと確信しております。
一方、日本国内においても、大阪事務所もしくは東京事務所が、上海事務所と連携することによって、関西地域のみならず東京その他の地域から中国に進出されている、あるいは進出を計画されている製造、金融、流通、サービス業、その他さまざまな分野のご依頼要請に対して中国国内と同様の法的支援・サービスを提供することができます。
![]()
関西に本社のある企業はもとより、東京・関東地域を基盤とする企業および外国企業のご依頼にも迅速にお応えできるよう、法律事務所の法人化が可能になった2002(平成14)年に東京事務所を開設しました。以後、着実に組織を固めつつあり、企業実務や海外実務にも明るい陣容で複雑な法的問題や新しいストラクチャーを有する問題等も含めて国内、国際の両面のご依頼にお応えできる体制を整えております。 ![]()
